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退職金の手取りはいくら?
税金の計算方法と早見表【2026年版】

先に結論

退職金の税金は、給与よりずっと軽い。勤続年数に応じた非課税枠(退職所得控除)があり、枠の範囲内なら税金ゼロ・額面がそのまま手取りになります。勤続20年・退職金1,000万円でも、引かれるのは約15万円です。

自分の勤続年数と金額でサッと知りたい方は、計算ツールが早いです。

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退職金から引かれるのは「所得税+住民税」だけ

毎月の給料からは所得税・住民税に加えて健康保険・厚生年金・雇用保険の保険料が引かれますが、退職金に社会保険料はかかりません。引かれるのは所得税(復興特別所得税を含む)と住民税の2つだけです。

さらに退職金は「退職所得」という区分で、給与や他の収入とは合算されずに分離課税で計算されます。長年の働きに対する一時金という性格から、税制上かなり優遇されているのです。

退職所得控除——勤続年数で決まる非課税枠

優遇の中心が退職所得控除です。勤続年数に応じて、次の金額までは課税されません。

勤続年数退職所得控除(非課税枠)
20年以下40万円 × 勤続年数(最低80万円)
20年超800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)

たとえば勤続10年なら400万円、20年なら800万円、30年なら1,500万円、38年なら2,060万円。退職金がこの枠に収まっていれば税金は1円もかかりません。勤続年数の1年未満の端数は切り上げでカウントします(勤続10年3ヶ月→11年)。

手取り計算の3ステップと計算例

控除枠を超えた場合も、計算はシンプルな3ステップです。

  1. 退職金 − 退職所得控除 を出す
  2. それを半分にする(1/2課税)——これが課税退職所得
  3. 課税退職所得に所得税(累進5〜45%+復興特別所得税2.1%)と住民税(10%)をかける

控除を引いた残りの「さらに半分」にしか課税されないのがポイントです。

計算例1:勤続20年・退職金1,000万円

非課税枠:40万円 × 20年 = 800万円
課税退職所得:(1,000万 − 800万) × 1/2 = 100万円
所得税:100万 × 5% × 1.021 = 51,050円
住民税:100万 × 10% = 100,000円
税金合計 約15.1万円 → 手取り約985万円(手取り率98.5%)

計算例2:勤続30年・退職金2,000万円

非課税枠:800万 + 70万 × 10年 = 1,500万円
課税退職所得:(2,000万 − 1,500万) × 1/2 = 250万円
所得税:(250万 × 10% − 97,500円) × 1.021 = 155,702円
住民税:250万 × 10% = 250,000円
税金合計 約40.6万円 → 手取り約1,959万円(手取り率98.0%)

※所得税は速算表(課税所得195万円以下5%、330万円以下10%−97,500円…)で計算しています。

勤続年数×退職金額の手取り早見表

よくある組み合わせの概算です(「退職所得の受給に関する申告書」提出済み・同年に他の退職金なしの前提)。

勤続年数退職金(額面)税金合計手取り
10年300万円0円300万円
10年500万円約7.6万円約492万円
15年800万円約15.1万円約785万円
20年1,000万円約15.1万円約985万円
25年1,500万円約26.4万円約1,474万円
30年2,000万円約40.6万円約1,959万円
35年2,500万円約55.7万円約2,444万円

どのケースも手取り率は97%以上。「退職金は半分くらい税金で持っていかれるのでは」という心配は、ほとんどの場合不要です。

表にない組み合わせは、ツールに勤続年数と金額を入れるだけで税金の内訳まで出せます。

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「申告書」を出し忘れると2割引かれる

ここまでの優遇を受けるための唯一の手続きが、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出することです。通常は退職手続きの書類一式に含まれていて、書いて出すだけ。提出していれば会社が正しい税額で源泉徴収してくれるので、原則確定申告も不要です。

出し忘れると、控除が適用されずに一律20.42%が源泉徴収されます。勤続20年・1,000万円なら本来約15万円のところ約204万円が引かれる計算です。この場合も確定申告をすれば払い過ぎた分は戻ってくるので、慌てずに申告しましょう。

勤続5年以下の人は特例に注意

短い勤続で退職金を受け取る場合、「1/2課税」が制限される特例があります。

また、iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業型DCの一時金も退職所得扱いですが、会社の退職金と受け取り時期が近いと控除枠の計算が調整される場合があります。該当しそうな方は税理士や金融機関に確認してください。

退職金の「次」も数字で確認しておく

退職金の手取りが見えたら、次に気になるのは「辞めたあと、毎月いくらで何ヶ月もつか」。失業手当の金額と開始時期も先に把握しておくと、資金計画がぐっと立てやすくなります。

退職前6ヶ月の月収と勤続年数から、失業手当の総額と受給スケジュールを概算できます。

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よくある質問

退職金に社会保険料はかかる?

かかりません。健康保険・厚生年金・雇用保険の保険料の対象外です。引かれるのは所得税(復興特別所得税含む)と住民税だけです。

確定申告は必要?

「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば原則不要です。未提出だった場合や、医療費控除などで他の還付を受ける場合は確定申告をします。

住民税はいつ引かれる?

支給時に天引き(特別徴収)されます。給与の住民税と違い、翌年にまとめて請求されることはありません。なお退職後は「給与分」の住民税の支払い方が変わる(普通徴収への切替等)ので、そちらは別途注意が必要です。