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自己都合退職の失業保険はいつもらえる?
初回の振込は申請から約2ヶ月後【2026年版】

先に結論

自己都合退職の失業保険(基本手当)は、待期7日+給付制限1ヶ月を経てから支給が始まり、最初の振込はハローワーク申請から約2ヶ月〜2ヶ月半後です。2025年4月の改正で給付制限は2ヶ月→1ヶ月に短縮されましたが、「辞めてすぐもらえる」わけではありません。約2ヶ月は無収入でもつ資金計画が必要です。

自分の月収・年齢・勤続年数だと総額いくらになるかは、シミュレーターで先に出せます。

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退職から振込までのタイムライン

「いつから」の答えは、退職日ではなくハローワークで手続きした日を起点に決まります。全体の流れはこうです。

退職日この日の翌日から「離職」扱い。まだ何も始まっていません
離職票が届く(退職から10日〜2週間ほど)会社経由で交付。届かなければ会社に催促、それでもダメならハローワークへ相談
ハローワークで申請(受給資格決定日)離職票・マイナンバー確認書類・写真・通帳などを持参。ここがスタート地点
待期7日間全員に共通の待機期間。この間に働くと待期が延びます
給付制限 原則1ヶ月(自己都合のみ)2025年4月の改正で2ヶ月から短縮されました
失業認定日4週に1度ハローワークに行き、求職活動の実績を報告
振込(認定日から約1週間)認定された日数分が振り込まれます。初回は日数が少なめのことが多い

合計すると、申請から最初の振込まで約2ヶ月〜2ヶ月半。離職票を待つ期間も含めると、退職日からは2ヶ月半〜3ヶ月近くかかるケースもあります。資金計画はこの前提で立ててください。

給付制限は「原則1ヶ月」に短縮された(2025年4月〜)

長らく「自己都合は2ヶ月(かつては3ヶ月)待ち」でしたが、2025年4月1日以降の離職から給付制限は原則1ヶ月に短縮されました。ただし例外があります。

「転職を繰り返すと3回目から待ちが長くなる」点は、短期離職を考えている方ほど知っておきたいルールです。教育訓練の活用や自分が該当するかどうかは、管轄のハローワークで確認できます。

いくら・何日分もらえる?

金額:退職前の給料の50〜80%

1日あたりの支給額(基本手当日額)は、退職前6ヶ月の給与合計÷180(賃金日額)の50〜80%です(60〜64歳は45〜80%)。給料が低かった人ほど高い率が適用されます。ざっくり言えば「現役時代の月収の5〜7割前後」が目安です。

ただしいくら給料が高くても、日額には年齢ごとの上限があります。ここで頭打ちになる方は少なくないので、先に確認しておくと計算がズレません。

年齢基本手当日額の上限30日あたり
30歳未満7,450円約22.4万円
30歳以上45歳未満8,270円約24.8万円
45歳以上60歳未満9,110円約27.3万円
60歳以上65歳未満7,830円約23.5万円

※令和8年8月1日現在(ハローワーク インターネットサービス)。この上限額は毎年見直されるため、受給前に最新の額をご確認ください。

日数:自己都合は90〜150日

雇用保険の加入期間給付日数(自己都合)
1年以上10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

受給には原則、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上必要です。なお受給中は4週ごとの認定日に求職活動の実績(応募・相談など)を報告する必要があります。

ざっくり試算:月収30万円・35歳・勤続8年の場合

賃金日額:30万 × 6ヶ月 ÷ 180 = 10,000円
基本手当日額:およそ6,000円前後(給付率約60%)
給付日数:90日 → 総額はおよそ54万円前後

※上限額・給付率の詳細で変わる概算です。正確な額は雇用保険受給資格者証で確認できます。

給付日数の早見表(会社都合・就職困難者もふくむ)

自己都合は上の90〜150日ですが、離職理由が会社都合(特定受給資格者)だと年齢と加入期間で細かく分かれ、最長330日まで伸びます。自分がどこに当たるかは、この表で確認できます。

年齢1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満90日90日120日180日—
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

たとえば加入8年(5年以上10年未満)の場合、自己都合なら90日、45歳の会社都合なら240日で2.6倍以上の差。加入10年でも120日と270日で2倍を超えます。離職理由の判定がいかに大きいかが分かります。

障害などで就職が困難な方は日数が別枠

障害者手帳をお持ちの方などは「就職困難者」として、さらに長い給付日数が設定されています。

年齢加入期間1年未満1年以上
45歳未満150日300日
45歳以上65歳未満150日360日

※出典:ハローワーク インターネットサービス「基本手当の所定給付日数」。自己都合(一般の受給資格者)でも、特定理由離職者に当たれば加入期間6ヶ月以上で受給資格を得られる場合があります。

表で給付日数が分かったら、あとは日額です。退職前6ヶ月の月収と年齢・勤続年数から、総額と何日分かをまとめて概算できます。

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職業訓練を受けると、基本手当とは別に手当がつく

見落とされがちですが、ハローワークの指示で公共職業訓練等を受ける場合、基本手当に上乗せして「技能習得手当」が支給されます。内訳は受講手当(訓練を受けた日にかかるもの)と通所手当(通うための交通費にあたるもの)の2種類です。

さらに前述のとおり、教育訓練を受ける場合は給付制限そのものが外れることがあります。「1ヶ月待つあいだに何もできない」と思っていた期間を、訓練+手当に変えられる可能性があるということです。対象になる訓練かどうかは、受講を申し込む前に必ず管轄のハローワークで確認してください。

会社都合との違い

倒産・解雇・退職勧奨などによる離職(会社都合)は、扱いが大きく変わります。

自己都合会社都合
給付制限原則1ヶ月なし(待期7日のみ)
給付日数90〜150日90〜330日
受給に必要な加入期間離職前2年に12ヶ月以上離職前1年に6ヶ月以上

注意したいのは、形式上「自己都合」でも実態次第で扱いが変わる場合があることです。退職勧奨に応じた、ハラスメントや長時間労働が原因で辞めた——そんな場合は「特定受給資格者・特定理由離職者」と認定され、会社都合に近い扱いになることがあります。離職理由に心当たりがある方は、離職票の理由欄を鵜呑みにせず、ハローワークの窓口で事情を伝えてみてください。

「もらう前提」で辞めないための考え方

ここまで読んで「意外と時間がかかるし、金額も下がるな」と感じた方は、その感覚が正解です。失業保険は再就職までの命綱として非常に頼れる制度ですが、現役の収入より確実に下がり、開始まで約2ヶ月かかり、受給には求職活動の継続が必要です。

理想は、在職中に次を決めて、手当に頼らずに移ること。失業保険は「辞めても大丈夫」の保証ではなく、「焦らず活動できる期間がどれくらいあるか」を知るための数字として使うのがおすすめです。

正確な受給条件・手続きはハローワーク インターネットサービス(公式)で確認できます。

受給総額と「何ヶ月もつか」をあわせて確認して、退職・転職のスケジュールを逆算しましょう。

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よくある質問

給付制限中にアルバイトはできる?

できますが、必ずハローワークへの申告が必要です。働き方(週の労働時間など)によっては就職扱いになったり、支給が先送り・減額になったりします。「これくらいなら大丈夫だろう」の自己判断は不正受給のリスクがあるので、事前に窓口で確認を。

離職票がなかなか届かない

通常は退職から10日〜2週間ほどで届きます。遅い場合はまず会社に催促し、それでも発行されない場合はハローワークに相談すると、会社への確認や仮手続きの案内をしてもらえます。

失業保険をもらいながら扶養に入れる?

健康保険の扶養は「今後の年収見込み」で判定されるため、基本手当の日額が一定額を超えると受給中は扶養に入れないのが一般的です。基準額や運用は健康保険組合ごとに異なるので、家族の勤務先の健保への確認が確実です。

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