自己都合退職の失業保険はいつからもらえる?
給付制限1ヶ月の最新スケジュール【2026年版】
自己都合退職の失業保険(基本手当)は、待期7日+給付制限1ヶ月を経てから支給が始まり、最初の振込はハローワーク申請から約2ヶ月〜2ヶ月半後です。2025年4月の改正で給付制限は2ヶ月→1ヶ月に短縮されましたが、「辞めてすぐもらえる」わけではありません。約2ヶ月は無収入でもつ資金計画が必要です。
退職から振込までのタイムライン
「いつから」の答えは、退職日ではなくハローワークで手続きした日を起点に決まります。全体の流れはこうです。
合計すると、申請から最初の振込まで約2ヶ月〜2ヶ月半。離職票を待つ期間も含めると、退職日からは2ヶ月半〜3ヶ月近くかかるケースもあります。資金計画はこの前提で立ててください。
給付制限は「原則1ヶ月」に短縮された(2025年4月〜)
長らく「自己都合は2ヶ月(かつては3ヶ月)待ち」でしたが、2025年4月1日以降の離職から給付制限は原則1ヶ月に短縮されました。ただし例外があります。
- 5年以内に3回以上の自己都合離職をしている場合 → 給付制限3ヶ月
- 自分の重大な責任による解雇(重責解雇)の場合 → 給付制限3ヶ月
- 離職期間中や離職日前1年以内に、雇用の安定に資する教育訓練(公共職業訓練等)を受ける場合 → 給付制限なしで受給開始できる制度もあります
「転職を繰り返すと3回目から待ちが長くなる」点は、短期離職を考えている方ほど知っておきたいルールです。教育訓練の活用や自分が該当するかどうかは、管轄のハローワークで確認できます。
いくら・何日分もらえる?
金額:退職前の給料の50〜80%
1日あたりの支給額(基本手当日額)は、退職前6ヶ月の給与合計÷180(賃金日額)の50〜80%です(60〜64歳は45〜80%)。給料が低かった人ほど高い率が適用され、日額には年齢別の上限もあります。ざっくり言えば「現役時代の月収の5〜7割前後」が目安です。
日数:自己都合は90〜150日
| 雇用保険の加入期間 | 給付日数(自己都合) |
|---|---|
| 1年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
受給には原則、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上必要です。なお受給中は4週ごとの認定日に求職活動の実績(応募・相談など)を報告する必要があります。
賃金日額:30万 × 6ヶ月 ÷ 180 = 10,000円
基本手当日額:およそ6,000円前後(給付率約60%)
給付日数:90日 → 総額はおよそ54万円前後
※上限額・給付率の詳細で変わる概算です。正確な額は雇用保険受給資格者証で確認できます。
会社都合との違い
倒産・解雇・退職勧奨などによる離職(会社都合)は、扱いが大きく変わります。
| 自己都合 | 会社都合 | |
|---|---|---|
| 給付制限 | 原則1ヶ月 | なし(待期7日のみ) |
| 給付日数 | 90〜150日 | 90〜330日 |
| 受給に必要な加入期間 | 離職前2年に12ヶ月以上 | 離職前1年に6ヶ月以上 |
注意したいのは、形式上「自己都合」でも実態次第で扱いが変わる場合があることです。退職勧奨に応じた、ハラスメントや長時間労働が原因で辞めた——そんな場合は「特定受給資格者・特定理由離職者」と認定され、会社都合に近い扱いになることがあります。離職理由に心当たりがある方は、離職票の理由欄を鵜呑みにせず、ハローワークの窓口で事情を伝えてみてください。
「もらう前提」で辞めないための考え方
ここまで読んで「意外と時間がかかるし、金額も下がるな」と感じた方は、その感覚が正解です。失業保険は再就職までの命綱として非常に頼れる制度ですが、現役の収入より確実に下がり、開始まで約2ヶ月かかり、受給には求職活動の継続が必要です。
理想は、在職中に次を決めて、手当に頼らずに移ること。失業保険は「辞めても大丈夫」の保証ではなく、「焦らず活動できる期間がどれくらいあるか」を知るための数字として使うのがおすすめです。
正確な受給条件・手続きはハローワーク インターネットサービス(公式)で確認できます。
よくある質問
給付制限中にアルバイトはできる?
できますが、必ずハローワークへの申告が必要です。働き方(週の労働時間など)によっては就職扱いになったり、支給が先送り・減額になったりします。「これくらいなら大丈夫だろう」の自己判断は不正受給のリスクがあるので、事前に窓口で確認を。
離職票がなかなか届かない
通常は退職から10日〜2週間ほどで届きます。遅い場合はまず会社に催促し、それでも発行されない場合はハローワークに相談すると、会社への確認や仮手続きの案内をしてもらえます。
失業保険をもらいながら扶養に入れる?
健康保険の扶養は「今後の年収見込み」で判定されるため、基本手当の日額が一定額を超えると受給中は扶養に入れないのが一般的です。基準額や運用は健康保険組合ごとに異なるので、家族の勤務先の健保への確認が確実です。